治療費用

PRICE

ホワイトニング

オフィスホワイトニング

1 回  1 5 , 0 0 0 円
2 回  3 0 , 0 0 0 円
3 回  4 0 , 0 0 0 円

ホームホワイトニング

2 5 , 0 0 0 円

デュアルホワイトニング

3 0 , 0 0 0 円

インプラント

①ソケットプリザベーション

1 1 0 , 0 0 0 円~

②GBR( 骨再生誘導法)

0 0 0 , 0 0 0 円

③ソケットリフト( 上顎洞底挙上術)

0 0 0 , 0 0 0 円

④ サイナスリフト( 上顎洞挙上術)
ジルコニアクラウン  前歯
 メタルボンドクラウン 前歯
臼歯

0 0 0 , 0 0 0 円
1 4 3 , 0 0 0 円
8 8 , 0 0 0 円
5 5 , 0 0 0 円

被せ物

ジルコニアクラウン

臼歯  1 1 0 , 0 0 0 円
前歯  1 6 5 , 0 0 0 円

メタルボンドクラウン

臼歯   3 8 , 5 0 0 円
前歯   5 5 , 0 0 0 円

プロビジョナルレストレーション( 仮歯)

1 1 , 0 0 0 円

詰め物

e - m a xインレー

7 7 , 0 0 0 円

ゴールドインレー

5 5 , 0 0 0 円

一年間に支払った医療費の合計金額が10万円を超えた場合、
確定申告を申請することで納めた税金の一部費用が還付される制度です。

<医療費控除の対象>

  • ① インプラント治療
  • ② セラミックなど自費の詰め物や被せ物
  • ③ 歯列矯正
  • ④ 自費の入れ歯
  • ⑤ 抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
  • ⑥ 保険診療
  • ⑦ 歯医者に通うための交通費(※ガソリン代・駐車費用は対象外)
<医療費控除の対象となるかの判断>
(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません
(国税庁 「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」より抜粋)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

自由診療のみ
クレジットカード対応可